専属専任媒介について教えてください

不動産売却FAQ  |

専属専任媒介(専任媒介)とは専任媒介契約の一種で、媒介契約の中で売主、仲介業者双方に発生する義務が最も厳しいものです。依頼者は仲介を依頼した業者が見つけた相手方としか契約できません。メリットとしては、契約を結んだ翌日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録しなければならない、1週間に1回以上の文書による活動報告義務がある、などの縛りが仲介業者にあるので、速やかな成約が期待できるということです。また、窓口が1つに絞られるため、管理がしやすいというのもあります。逆に、売主は他の仲介業者を介したり、買主を自分で見つけたりなどして不動産売却をすることができず、契約した仲介業者への依存度が高くなるというリスクがあります(ただし、買主を自分で見つけた場合、契約した仲介業者を通して不動産売却をすることが可能です)。そのため、仲介業者の選択は情報収集を念入りに行ってからする方が良いでしょう。

専属専任媒介と専任媒介の違いは、専任媒介の場合売主の自己発見取引が可能なこと、レインズへの登録期日が異なること、活動報告義務の頻度が異なること、の3点です。専任媒介の場合、レインズへの登録は契約締結後7日以内、活動報告義務は2週間に1回以上になります。

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