長期優良住宅について教えてください

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平成21年より、国土交通省により管理される長期優良住宅の普及の促進に関する法律が施行されています。
この法律は、これに定める長期優良住宅を普及させることで、 住宅の解体・除却にともなう廃棄物の排出抑制により、環境問題に貢献し、住宅の寿命を延ばすことで、国民の住宅コスト軽減を狙い、中古住宅の売値下落を抑え、良質な中古住宅が市場に出回り、はたまたリフォーム施工業者や中古住宅宅建業者の育成を図ることを目的に施行されました。
主には、耐震等級2以上の耐震または免震建造物で、 100年住宅ともいうべき劣化対策等級3相当で、耐用年数が短い内装・設備に関してのメンテナンスが容易で、ゆとりある居住スペースが確保され、既にバリアフリー化してあるか、将来バリアフリー化するためのスペースが十分に確保されており、新築時より各所の点検を考慮して設計がなされている住宅を言います。
ただし、これに該当する住宅を建てなければならないという法律ではなく、あくまで任意に、このような住宅を建てれば、建主に補助金が交付されたり、この住宅を普及促進する建設業者や不動産業者へは助成金が交付されるというものです。
また、これに合わせて、住宅金融公庫でも、対象住宅への低利融資を行っています。
申請認可業務は、市区町村自治体が行いますが、市区町村の監督は国土交通省の傘下の独法団体である一般社団法人住宅性能評価・表示協会が行っています。

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